1.分別解体再資源化
平成12年に建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律
(略称建設リサイクル法)が制定されて分別解体が義務付けられた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称廃棄物処理法)等が度々改正された。
2.有害物
解体工事においては石綿含有建材、PCB含有機器及び建材、ダイオキシン、フロン、ハロン、難燃材CCA処理木材等の有害物質が発生する。これらの安全な除去作業及び適切な処理方法が課題。
3.解体工事業
平成26年に建設業法が改正され、解体工事業をとび・土工工事業から分離し、独立した許可業種とされた。解体工事業界の存在意義の再認識、解体技術の向上、解体副産物の再資源化の促進、解体廃棄物の適正処理、優良業社の育成等が目的。